負債を相続する必要はありません!!
3カ月経過後の相続放棄もご相談ください
相続放棄申述期限である3ヶ月の開始基準日は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」からになります。(民法第915条) 最高裁判所の判例(最判昭59.4.27)において、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相応な理由があると認められるときには、本条の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する」と判示されています。
単純に亡くなった日から3ヶ月経過していれば相続放棄ができない訳ではありません。
3ヶ月経過後の相続放棄も事情によって認められますので、是非一度ご相談ください。
相続放棄とは
相続放棄の法律上の効果は、相続人でなかったものとみなされますので、マイナスの財産を相続しないだけでなく、プラスの財産も相続することができなくなります。世間一般的に使用されている「相続放棄」(遺産分割協議をしてプラスの財産を相続しないこと)とはその手続きも効果も全く異なるものです。
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- 2015年5月18日サイト公開しました